【その他のビザ情報 Eビザ L-1ビザ】
H-1Bビザは外国人が「高度の専門知識が要求される職業」に就く時に取得できるビザです。医学、技術、科学、法律、建築・設計、会計、教育の分野の学士以上の学位を持っている人が、アメリカの会社でそのような学位が必要であると認められている分野の職業に就く場合に取得可能となります。(4年制の大学を卒業していない場合には、3年間の実務経験をもって大学教育1年分として計算されますが、実際に4年制大学卒でない外国人がH-1Bビザを取得する例は稀です。)
H-1Bビザの特徴は以下の通りです。
- 初回取得ビザ有効期限:最長3年
- 滞在期限(I-94):原則、ビザの有効期限に同じ
- 移民局での事前審査:要
- 期限の延長:最長3年まで延長可能(H-1Bの資格で最長6年就労可)※
※その後国外で1年間過ごした後に再申請可
H-1Bの資格申請を移民局へ提出するまでの手続きは以下の通りです。
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雇用関係機関や賃金サーベイの資料を利用して、採用者が働く予定の地域で、採用者の就く予定のポジション・仕事と同様の仕事をしている人の給与額を割り出し、この額の100%以上の給与を設定する必要があります。 |
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一般的給与額が割り出された後、労働省にLCAを提出して承認を受けます。LCAには採用人数やポジション名、給与額など規定の事項が明示されていますが、雇用者はこのLCAのコピーを職場の目につきやすい場所に10日間掲示しなければなりません。
※LCA:Labor Condition Application(労働条件申請書) |
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労働省がLCAを承認したら、その承認済LCAを添付して、移民局に対しH-1Bの資格申請を行います。雇用者が「申請人」となり、採用者はH-1Bの「資格受給者」として申請します。申請はその採用者が働くこととなる勤務先住所を管轄する移民局サービスセンターに対して行います(審査期間はそれぞれのサービスセンターによって異なります)。なお、申請書式と承認済LCAの他、H-1Bの資格申請には下記の書類及び情報が必要となります。
1. 学位の証明書(卒業証書ないしは卒業証明書)、成績証明書
2. 雇用者の給与支払い能力を示すもの
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H-1Bの資格審査が終わり、承認が下りると、移民局から承認通知書が送られてきます(この通知書が手元に届くまで、採用者の就労は待たなければなりません)。この後、アメリカ大使館・領事館(日本、カナダなど)にて実際にパスポートに付されるビザの発給申請を行います。
(情報提供/タフト・スタティニアス・ホリスター法律事務所 中尾俊夫弁護士 www.taftlaw.com)
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